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学会案内

日本繁殖生物学会定款

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第1章 総  則
第2章 目的及び事業
第3章 社  員
第4章 総  会
第5章 役  員
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更及び解散
第9章 公告の方法


第1章 総  則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本繁殖生物学会(英文名 Society for Reproduction and Development )と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、飼育動物、野生動物など主として脊椎動物の繁殖に関する学術研究を振興すること、ならびにその成果の普及を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術集会、学術講演会、総会などの開催。
(2)会議の開催、機関誌(Journal of Reproduction and Development)などの刊行。
(3)繁殖生物学の進歩、発展、普及に貢献した者の奨励及び表彰。
2 前項に定めるものの他、この法人の目的を達成するために必要な事業を行う。
3 前各項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 社  員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的に賛同して入会した以下の会員により構成する。
(1)正会員 繁殖生物学の研究、発展、普及等に関心を持ち、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 大学または大学院に在籍し、この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)名誉会員 本会の目的に関連して特に功績のあった者で、理事会において推薦された個人
(4)賛助会員:本会の目的、事業を賛助する個人又は法人
2 前項の会員のうち正会員をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は入会の手続きを必要とせず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議を経て当該会員を除名することができる。ただし、この場合には、当該会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為があったとき
(2)この定款、その他の規則に違反したとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡し、または当該法人が解散したとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

第4章 総  会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員数の5分の1以上の正会員から総会に付議すべき事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時の総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、総会の日の2週間前までに、必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(書面又は電磁的記録による議決権の行使等)
第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、第17条第1項及び第2項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役  員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 12名以上20名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち10名以内を常務理事とし、常務理事をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
2 理事及び監事の候補者は、別に定める規程により選出する。
3 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づいて日常の事務に従事し、総会が決議した事項を処理する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、又は法令や定款に違反する事実があると認めたときは、これを理事会に報告する。
4 前号の報告をするため、必要があるときに理事会の招集を請求する。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第26条 役員は、無報酬とする。

第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が、理事会があらかじめ定めた順序により、理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事がその提案について異議を述べたときを除き、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配制限)
第36条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって、変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第42条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
     
        前多 敬一郎
        田中 知己

(設立時の役員)
第43条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
    設立時理事  青木 不学
    設立時理事  今井 裕
    設立時理事  大澤 健司
    設立時理事  大蔵 聡
    設立時理事  小倉 淳郎
    設立時理事  柏崎 直巳
    設立時理事  片桐 成二
    設立時理事  加藤 容子
    設立時理事  菊地 和弘
    設立時理事  木村 直子
    設立時理事  河野 友宏
    設立時理事  澤井 健
    設立時理事  代田 眞理子
    設立時理事  田中 知己
    設立時理事  束村 博子
    設立時理事  長嶋 比呂志
    設立時理事  平尾 雄二
    設立時理事  前多 敬一郎
    設立時理事  南 直治郎
    設立時理事  宮野 隆
    設立時監事  永井 卓
    設立時監事  眞鍋 昇
(設立時の代表理事)
第44条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
    
    設立時代表理事  前多 敬一郎

(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年7月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第46条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

(平成28年2月22日施行)
(平成29年9月26日社員総会にて第1条及び第10条及び第29条改定)







日本繁殖生物学会入退会・会費等規程

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日本繁殖生物学会役員及び評議委員候補者選出規程
日本繁殖生物学会評議委員規程
日本繁殖生物学会会員・入退会・会費等規程
日本繁殖生物学会表彰規程
日本繁殖生物学会前多記念若手奨励賞表彰規程
日本繁殖生物学会優秀論文賞表彰規程
日本繁殖生物学会功労賞授与規程
JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT (JRD) 編集委員会規程
日本繁殖生物学会プログラム委員会規程
日本繁殖生物学会広報委員会規程
日本繁殖生物学会若手奨励策検討委員会規程
日本繁殖生物学会男女共同参画推進委員会規程
日本繁殖生物学会教科書編纂委員会規程
第4回国際生殖生物学会組織委員会規程
日本繁殖生物学会将来計画検討委員会規程
第20回国際動物繁殖学会招致委員会規程
第20回国際動物繁殖学会組織委員会規程
日本繁殖生物学会経理規程
日本繁殖生物学会旅費規程
日本繁殖生物学会謝金規程
日本繁殖生物学会役員の報酬・費用規程
日本繁殖生物学会寄附金等取扱規程
日本繁殖生物学会特定資産等取扱規程
日本繁殖生物学会特定準備資金等取扱規程
日本繁殖生物学会分科会規程
名誉会員の推戴に関する内規
会員の逝去に対する弔慰内規
議事録保管・公開に関する内規
日本繁殖生物学会 個人情報保護指針
日本繁殖生物学会倫理綱領

日本繁殖生物学会役員及び評議委員候補者選出規程

第1条 日本繁殖生物学会定款第21条により規定する役員(理事及び監事)並びに日本繁殖生物学会評議委員規程により定める評議委員候補者は、この規程により選出されるものとする。
2 役員及び評議委員候補者は、正会員のなかから選出されるものとする。
3 役員及び評議委員の任期は2年とする。
4 選挙にて、理事候補者12名、監事候補者2名以内及び評議委員候補者30名を選ぶ。

第2条 役員及び評議委員候補者選出のために、改選年度の総会の6か月前までに、役員及び評議委員推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、理事長の指名による3名の理事をもって構成し、互選により委員長を選出する。
3 委員会は、役員及び評議委員改選年度の総会の4か月前までに、役員及び評議委員の選挙権を有する正会員(改選前年度の1月1日付で正会員である者)あてに、被選挙権を有する正会員名簿及び投票要領を送付し、選挙により候補者を決定する。
4 役員候補者及び評議委員候補者の選挙は、電子投票により行われる。
5 電子投票では、理事候補者6名、監事候補者1名、評議委員候補者15名を連記する。
6 委員会は、投票の結果、理事候補者12名、監事候補者2名、評議委員候補者30名をそれぞれ投票数の多い者から順次選出する。役員候補者は、理事候補者、監事候補者、評議委員候補者の順に選出する。理事候補者は監事候補者及び評議委員候補者には選出しない。また、監事候補者は評議委員候補者には選出しない。
7 投票数が同数であるときは、年長者が選出される。
8 委員会は役員及び評議委員の改選終了(改選年度の総会における役員及び評議委員決定)をもって解散する。
9 本規定にかかわらず、委員会は、現役員及び評議委員を再度候補者として選出することが適当と認めた場合には、選挙を経ずにこれを候補者とすることができる。ただし、選挙を経ずに候補者に選出され、就任した現役員及び評議委員には本項は適用できない。

第3条 現理事長は、選挙終了後の改選年度の総会前の適切な時期に理事候補者会を召集する。現理事長は、オブザーバーとなる。
2 理事候補者会は、改選年度の総会までに理事長候補者を決定する。
3 理事長候補者は、別途に2名までの理事候補者を指名することができる。
4 理事長候補者は、理事候補者のうちから、常務理事候補者若干名を指名することができる。
5 理事長候補者は、総会における役員決定後に開催される理事会の承認を経て理事長となる。

第4条 現理事長は、理事会及び総会の議決を経て理事及び評議委員を選出する。
2 理事20名までの空席及び評議委員50名までの空席は、理事長候補者が理事会及び総会の議決を経て選出し、委嘱することができる。ただし、任期の途中で委嘱した場合の任期は次の改選期までとする。
3 理事長候補者委嘱の理事あるいは評議委員が、任期中に現職(就任時の職)に変更があった場合、理事会が必要と認めた場合は総会の議決を経て後任の正会員を追って委嘱することができる。

第5条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2018年6月9日 一部改訂
 4 2021年6月19日 一部改訂
 5 2022年6月18日 一部改訂
 6 2023年3月4日 一部改訂 

申合せ事項
 1 役員は、改選年度の4月1日において年齢が62歳未満の正会員から選出される。ただし、監事候補者は、改選年度の4月1日において年齢が66歳未満の正会員から選出される。
 2 電子投票では、理事候補者、監事候補者、評議委員候補者として被選挙権を有する同一の正会員名を記載することを妨げない。


日本繁殖生物学会評議委員規程

第1条 日本繁殖生物学会に評議委員を置く。
2 評議委員は、30名以上50名以内とする。
3 評議委員は、総会において正会員の中から選任する。
4 評議委員の選挙権及び被選挙資格を有する者は、正会員のみとする。

第2条 評議委員は、評議委員会を組織し、定款に定める事項のほか、理事会の諮問のあった事項、その他必要と認める事項について助言する。

第3条 評議委員は、次の各号の一に該当するときは、理事現在数の3分の2以上の決議により理事長がこれを解任することができる。ただし、この場合には、該当する評議委員に対し、理事会及び評議委員会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のためその職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

第4条 評議委員は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。

第5条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会会員・入退会・会費等規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)定款第5条に定める会員は次の権利を有する。
(1)正会員:正会員は、学術集会、学術講演会などにおいて発表及び発言することができる。また、正会員のうち、正会員を10年以上継続し、65才以上の者は、申し出により特にシルバー会員となることができる。
(2)学生会員:学生会員は、学術集会、学術講演会などにおいて発表及び発言することができる。
(3)名誉会員:名誉会員は、学術集会、学術講演会などにおいて発表及び発言することができる。
(4)賛助会員:希望する賛助会員は、本会ホームページに会員名を掲載する。

2 会員は、連絡先(所属先、自宅等)に変更があった場合は、速やかに学会事務局まで、本会ホームページの専用ページ、電子メール、ファックスあるいは郵便にて通知する。

第2条 本会の会員資格年度は、本会の会計年度と同じく8月1日から翌年7月31日までとする。

第3条 本会の正会員(シルバー会員)、学生会員及び賛助会員となることを希望するものは、それぞれ学会事務局が定める所定の手続きを経た後、下記のとおりに定める入会費及び会費(年会費)を前納する。ただし、年度の途中で退会した場合でも納付済みの年会費等を返還しない。
(1) 正会員:入会金1,000円、年会費8,000円
シルバー会員:入会金は不要、年会費4,000円
(2)学生会員:入会金は不要、年会費3,000円
(3)賛助会員:入会金は不要、年会費1口10,000円で1口以上
2 学生会員として入会を希望する者は、所属する大学または大学院等の指導教員の証明を必要とする。

第4条 退会を希望する正会員(シルバー会員)及び賛助会員は、事務局に退会届を提出し、退会する年度までの会費を納入するものとする。
2 学生会員は、入会した会計年度末において自動的に会員の資格を失い、退会者として取り扱われる。ただし、引き続き学生会員を希望する場合は、そのゆえを速やかに学会事務局まで、電子メール、ファックスあるいは郵便にて通知する。

第5条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2021年6月19日 一部改訂
 4 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会表彰規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、十分な学会歴を有し繁殖生物学に関する基盤研究、応用研究、技術向上普及等に顕著な功績のあった正会員をこの規程の定めるところにより表彰する。

第2条 本会は、毎年1回総会の際に、理事長の名において受賞者の表彰を行う。

第3条 本会は、受賞者に表彰状を授与する。
2 本会は、表彰に際して副賞を添えることがある。
3 本会は、総会の決議を経て、表彰状及び副賞に名称を冠することができる。

第4条 第1条にいう基盤研究及び応用研究に関する顕著な功績とは、本会機関誌(Journal of Reproduction and Development)に発表された研究業績を対象とする。また、本会が主催する学術集会(大会)、学術講演会などにて発表されたものも対象とする。機関誌以外の関係誌に発表された研究、あるいは本会以外の関係機関が主催する学術集会にて発表された研究も上記の業績に加えることができる。
2 技術向上普及等への顕著な功績とは、産業現場の発展に貢献する繁殖技術の普及や開発に関する業績であり、対象となる業績は必ずしも本会機関誌に発表されたものである必要はない。

第5条 正会員、シルバー会員並びに名誉会員は、受賞候補者を推薦することができる。
2 推薦者は、受賞題目、受賞候補者の氏名・所属・履歴・業績目録及び推薦理由に推薦する賞の名称を明記し、推薦者の氏名を添付した所定の様式の推薦書を理事長(本会事務局あて)に提出する。
3 推薦書等の様式は、別途理事会が決定する。
4 推薦書の提出期限は、理事会の定めるところとする。

第6条 本会は、表彰選考委員会を設置する。
2 理事会は、毎年、次々年度の表彰選考委員会の委員長及び委員を決定し、理事長がそれぞれを委嘱する。
3 表彰選考委員会の委員長あるいは委員が第5条の推薦者あるいは被推薦者の場合は、当該賞の審査に加わらず、これによる欠員は原則として補充しない。
4 表彰選考委員会(委員長)は、受賞候補者の審査結果を理事会に報告する。
5 理事会は、表彰選考委員会の審査結果に基づいて受賞者を決定する。

第7条 繁殖生物学に関して他の学術団体から表彰された業績は、本会の表彰から除外される。

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 本会は第3条第3項に基づいて、繁殖生物学の基礎及び応用部門に日本繁殖生物学会賞・学術賞、普及部門に日本繁殖生物学会賞・技術賞の名称を冠する。ほかに若手研究者(受賞する年度の4月1日付けの年齢が原則として40歳以下の正会員)の優れた業績に日本繁殖生物学会賞・奨励賞の名称を冠して表彰することができる。
 3 すでに日本繁殖生物学会賞・奨励賞を受賞した者が、日本繁殖生物学会賞・学術賞あるいは日本繁殖生物学会賞・技術賞を受賞することを拒まない。 ただし、各賞とも受賞は1回に限る。
 4 各賞は、毎年若干名を選ぶことができる。
 5 2016年9月11日 一部改訂
 6 2017年6月24日 一部改訂
 7 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会前多記念若手奨励賞表彰規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、定款第4条の規定による事業を遂行することを目的として、飼育動物、野生動物など主として脊椎動物の繁殖に関する学術研究領域において特に優れた研究活動を行い、本会が主催もしくは共催する国際学会においてその成果の発表を行う若手研究者をこの規程の定めるところにより表彰する。

第2条 本会は、理事長の名において受賞者の表彰を行う。

第3条 本会は、受賞者に表彰状を授与する。
2 本会は、表彰に際し、特定資産「前多記念若手奨励賞事業積立預金」を原資として副賞を添えることがある。

第4条 第1条にいう若手研究者とは受賞する年度の4月1日付けの年齢が原則として35歳以下の者とする。

第5条 本会の正会員、シルバー会員ならびに名誉会員は、受賞候補者を推薦することができる。
2 推薦者は、受賞候補者の氏名・所属、受賞題目及び推薦者氏名を明記した所定の様式の推薦書を理事長(本会事務局あて)に提出する。
3 推薦書等の様式は、別途理事会が決定する。
4 推薦の開始、推薦書の提出期限は、理事会の定めるところとする。

第6条 本会は、前多記念若手奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、推薦書に基づいて受賞候補者を選考する。
3 選考の方法は、委員会において別に定める。
4 委員会は本会常務理事で構成し、委員長は渉外理事がその任にあたる。
5 委員会の委員長あるいは委員が第5条の推薦者の場合は、当該被推薦者の審議には加わらない。
6 委員会は、選考した受賞候補者を理事会に報告する。
7 理事会は、委員会の選考結果に基づいて受賞者を決定する。

第7条 受賞題目に関して他の学術団体から同じ趣旨の表彰を受けた場合は、本会の表彰から除外される。

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2020年9月23日から施行する。
 2 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会優秀論文賞表彰規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、本会機関誌Journal of Reproduction and Development (以下「JRD」という。)に掲載された論文のうち、特に優れた原著論文の著者に日本繁殖生物学会優秀論文賞(The JRD Outstanding Paper Award)を授与する。

第2条 本会は、毎年1回総会の際に、JRD編集委員長および理事長の名において受賞者の表彰を行う。

第3条 本会は、受賞者に表彰状を授与する。
2 本会は、表彰に際して副賞を添えることがある。

第4条 JRD編集委員会は、委員の投票により受賞者を決定する。
2 投票の方法は、JRD編集委員会において、別に定める。
3 受賞者の決定は、JRDの各巻(年)ごとに行う。
4 受賞者の数は、若干名とする。

第5条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2020年9月23日から施行する。
 2 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会功労賞授与規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、正会員・シルバー会員・名誉会員のうち、長年にわたり本会の指導者として本会の発展に著しく貢献した会員に理事長の名において功労賞を授与する。

第2条 本会の功労賞は、理事会が推薦し,総会で承認された者に授与する。

第3条 本会は、功労賞受賞者に表彰状を授与する。
2 本会は、表彰に際して副賞を添えることができる。

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


Journal of Reproduction and Development (JRD) 編集委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、機関誌The Journal of Reproduction and Development(以下「JRD」という。)の刊行に関する業務を遂行し、掲載論文の審査及び編集を行うためにJRD編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設ける。

第2条 編集委員会は、投稿規程の策定、編集方針、掲載原稿の決定、その他編集上必要な業務を行う。
2 編集委員会は、別に定める規程により、日本繁殖生物学会優秀論文賞(The JRD Outstanding Paper Award)受賞者を決定する。

第3条 編集委員会は、常務理事の中から選出される編集委員長、及び編集委員長により選任される編集委員から構成される。
2 編集委員長および編集委員会委員は、理事長が委嘱する。
3 編集委員の選任にあたっては、JRDの対象とする専門分野をもれなくかつ重複なく効率的にカバーできる陣容を目指すものとする。
4 編集委員の任期は、編集委員長の任期と同一とし、原則2年とする。
5 編集委員長は、編集委員の中から副編集委員長(編集幹事)を任命する。
6 編集委員長は、必要に応じて編集事務担当者を任命することができる。編集事務担当者の任期は、編集委員長の任期と同一とする。

第4条 編集委員長は、JRDの刊行に関わるすべての業務を管掌し、論文の投稿状況やJRDの刊行状況等の編集業務に関して、本会理事会、評議委員会及び総会において報告を行う。
2 編集委員長は、編集事務担当者と協力して、著者や印刷会社との連絡等、編集実務の遂行に当たる。また、編集委員や査読者の専門分野に関するキーワードや査読実績等に関するデータ管理を行う。

第5条 副編集委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
2 副編集委員長は、本会理事会にオブザーバーとして陪席する。

第6条 編集委員会への助言を行うことを目的として、編集委員会にSpecial Advisory Boardを置くことができる。
2 Special Advisory Boardは、編集委員会の議を経て編集委員長が任命する。
3 Special Advisory Boardは、編集委員会にオブザーバーとして陪席する。

第7条 編集委員長は、投稿論文の専門分野に応じて担当副編集委員長を決定し、当該副編集委員長に担当編集委員の選定を依頼する。
2 担当副編集委員長は、担当編集委員を決定する。
3 担当編集委員は、担当副編集委員長からの依頼を受けて投稿論文の査読者2名以上を選定し、査読を依頼する。当該担当編集委員は、投稿論文の掲載の可否について査読者の意見が分かれた場合には、追加の査読者を選定することができる。
4 担当編集委員は、査読者の評価をもとに投稿論文の掲載の可否ついて、担当副編集委員長に報告する。
5 担当副編集委員長は、担当編集委員の報告をもとに投稿論文の掲載可否の決定を行い、必要に応じて著者に対し原稿修正の依頼を行う。

第8条 編集委員会は、年次総会の折に開催する。なお、緊急に審議する事由の生じた場合には、主にメール審議等にて対応する。

第9条 サプルメント号は、年2号を限度として、定期刊行号以外にJRDの附録として本会が発行する冊子をいう。
2 サプルメント号の内容は、本会の目的に合致し、会員にとって有用な内容でなければならない。
3 サプルメント号の発行に関する費用は、原則として発行依頼者が負担する。
4 編集委員長は、発行依頼者からの企画を受け、検討後理事会に発行の可否を付議する。
5 理事会で発行が承認された場合には、編集委員長は編集委員会の中からサプルメント号担当編集委員を任命しその編集に当たらせる。

第10条 海外からの積極的な投稿を喚起するために、投稿規定に定める‘Group A’ Research4Life countryの責任著者による投稿は、論文掲載料を免除することができる。
2 投稿規定に定める‘Group A’ Research4Life country以外の国の著者による投稿で、著者が論文掲載料免除を求めた場合、編集委員の推薦および理事会の承認の下に特別予算充当による請求額の軽減等の処置を行うことができる。

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2018年6月9日 一部改訂
 4 2021年9月21日 一部改訂
 5 2022年6月18日 一部改訂
 6 2023年9月23日 一部改訂


日本繁殖生物学会プログラム委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会は、学術集会、学術講演会等を促進するために本委員会を設ける。

第2条 委員会を構成する委員長及び委員は理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
2 委員会は、委員長を含む若干名の委員からなり、任期は4年とする。なお、委員長としての任期は1年とする。委員の再任を妨げない。
3 委員会には、1項とは別に任期2年の優秀発表賞分野別責任者、次年度の学術集会(大会)事務局員1名、学会事務局員(常務理事会のメンバー)1名が含まれる。なお、必要に応じて委員を追加することができる。

第3条 委員会は、年次学術集会(大会)会長と連絡を密に取り、学術集会、学術講演会等のプログラムの作成、優秀発表賞選考に関わる企画運営に参画する。

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2018年6月9日 一部改訂
 4 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会広報委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、新規会員の勧誘及び本会の広報活動を促進するために本委員会を設ける。日本繁殖生物学会広報委員会規程

第2条 委員会を構成する委員長及び委員は理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
2 委員会は、委員長を含む若干名の委員からなり、任期は4年とする。なお、2年ごとに半数ずつ交代する。委員の再任を妨げない。
3 委員会には、1項とは別に学会事務局員(常務理事会のメンバー)1名が含まれる。

第3条 委員会は、主に次に掲げる広報活動を担当する。
(1)会員向け広報活動
会員向けホームページコンテンツの作成
サーバのメンテナンス等を含むホームページ運営
懇親・親睦会等の企画運営
(2)非会員向け広報活動
非会員向けホームページコンテンツの作成
新規会員を募集活動
広報のためのパンフレット、ポスター等の企画・作成

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2018年6月9日 一部改訂
 4 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会若手奨励策検討委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会は、若手会員の自主的な活動を促進し、その育成を図るために本委員会を設ける。

第2条 委員会を構成する委員長及び委員は、本委員会の推薦に基づき理事長が委嘱する。
2 委員会は、委員長を含む若干名の委員からなり、任期は4年とする。なお、2年ごとに半数ずつ交代する。委員の再任を妨げない。

第3条 委員会は、年次学術集会(大会)会長と連絡を密にとり、学術集会等の企画運営に参画する。

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会男女共同参画推進委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、本会における男女共同参画を推進するために本委員会を設ける。

第2条 委員会を構成する委員長及び委員は理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
2 委員会は、委員長を含む若干名の委員からなり、任期は4年とする。なお、2年ごとに半数ずつ交代する。委員の再任を妨げない。
3 委員会には、前項とは別に学会事務局員(庶務担当理事もしくは幹事)1名が含まれる。

第3条 委員会は、主に次に掲げる業務を担当する。
(1)学術集会等における男女共同参画の啓発に関する企画、立案及び実施
(2) 男女共同参画学協会連絡会の活動への参加
(3) その他本会における男女共同参画推進に関する事業

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2018年6月9日 一部改訂
 4 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会教科書編纂委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、繁殖生物学分野の教科書及び用語集を企画・編集するための教科書編纂委員会(以下「本委員会」という。)を設ける。

第2条 本会は、編集委員より教科書編纂委員を選出する。

第3条 本委員会の委員長は、本会編集理事が兼務する。

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第5条 本委員会は、年1回の会合を開催し、編集方針,編集計画等を審議決定する。

第6条 委員は、教科書あるいは用語集の編纂に必要な業務を分担する。

第7条 本委員会事務局は、本会編集委員会におく。

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


第4回国際生殖生物学会組織委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、第4回国際生殖生物学会の日本開催を受け、その開催に向けた一切の業務を統括実施するため、第4回国際生殖生物学会組織委員会(WCRB2017 Local Organizing Committee)を設ける。

第2条 本会は、学会員の中から第4回国際生殖生物学会組織委員を選出する。

第3条 第4回国際生殖生物学会組織委員会の委員長は、本会国際生殖生物学会担当理事が兼務する。

第4条 第4回国際生殖生物学会組織委員の任期は、第4回国際生殖生物学会に関する業務の終了までとする。

第5条 本会は、第4回国際生殖生物学会のための特別会計口座を開設する。

第6条 第4回国際生殖生物学会組織委員会委員長が上記特別会計口座を管理し、業務終了時に残金が生じた場合は、本会一般会計に返却する。

第7条 第4回国際生殖生物学会組織委員会は、必要に応じて会合を開催し、第4回国際生殖生物学会の開催に関する事案等を審議決定する。

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会将来計画検討委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は今後の本会の発展につながる将来計画を提言するための組織として本委員会を設ける。

第2条 委員会を構成する委員長及び委員は、理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
2 委員会は、委員長を含む若干名の委員からなり、任期は答申案提出までとする。委員の再任を妨げない。
3 委員会には、前2項とは別に本会役員(理事もしくは幹事)1名が含まれる。

第3条 委員会は、主に次に掲げる業務を担当する。
(1)本会が取り組むべき将来計画に関する提言
(2)今後の学術集会等における企画、立案及び実施に関する提言

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


第20回国際動物繁殖学会招致委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会は、第20回国際動物繁殖学会(International Conference of Animal Reproduction 2024)の日本における開催を招致するため、第20回国際動物繁殖学会招致委員会(ICAR2024 Local Standing Committee)を設ける。

第2条 委員会を構成する委員長及び委員は、理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
2 委員会は、委員長を含む若干名の委員からなり、任期は招致結果決定までとする。

第3条 委員会は必要に応じて会合を開催し、第20回国際動物繁殖学会の招致に関する事案等を審議決定する。

第4条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2019年9月2日から施行する。
 2 2022年6月18日 一部改訂


第20回国際動物繁殖学会組織委員会規程

第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、第20回国際動物繁殖学会(International Congress on Animal Reproduction 2026)の日本開催を受け、その開催に向けた一切の業務を統括実施するため、第20回国際動物繁殖学会組織委員会(ICAR2026 Local Organizing Committee)を設ける。

第2条 第20回国際動物繁殖学会組織委員会の委員長は、本会国際動物繁殖学会担当理事が兼務する。

第3条 第20回国際動物繁殖学会組織委員会を構成する委員は、理事会が推薦し、理事長が委嘱する。

第4条 第20回国際動物繁殖学会組織委員会委員の任期は、第20回国際動物繁殖学会に関する業務の終了までとする。

第5条 第20回国際動物繁殖学会組織委員会は、必要に応じて委員会を開催し、第20回国際動物繁殖学会の開催に関する事案等を審議決定する。

第6条 第20回国際動物繁殖学会組織委員会は、本会の事業に支障をきたさないように、毎年度に事業報告書および収支決算報告書ならびに事業計画書および収支予算書を本会に提出し、監査を受けなければならない。
2 第20回国際動物繁殖学会組織委員会の活動は本会の定款、各規程を順守する。

第7条 業務終了時に残金が生じた場合には、本会会計に返金する。

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2022年8月29日から施行する。


日本繁殖生物学会経理規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本繁殖生物学会(以下「本会」という)の経理業務の基本的事項を定めることを目的とする。

(適用)
第2条 本会の経理業務は、法令、定款及びこの規程の定めに基づくほか、公益法人会計基準による。

(会計単位・区分)
第3条 経理事務を処理するため下記の会計単位を設ける
(1)公益目的事業会計
(2)法人会計
2 法令の要請等により必要とされる場合は会計区分を設けるものとする。

(経理責任者)
第4条 経理責任者は会計担当常務理事とする。

(経理担当者)
第5条 経理担当者は理事長の承認を得て経理責任者が指名し、経理の通常業務にあたる。
2 経理業務は理事長の承認を得て外部の会計事務所等に委託することができる。

第2章 会計帳簿
(会計帳簿)
第6条 会計帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳のほか、次に掲げる補助簿とする。
(1)現金出納帳
(2)収支予算の管理に必要な帳簿
(3)固定資産台帳
(4)会費明細帳

(帳簿書類の保存)
第7条 帳簿及び書類の保存期間は、下記のとおりとする。
(1)収支予算書及び計算書類 永久保存
(2)会計帳簿10年
(3)その他の帳簿及び書類5年
2 前項の保存期間は、決算日の翌日から起算する。
3 保存期間経過後の帳簿及び書類の廃棄については、経理責任者の承認を得て行う。

第3章 金銭出納
(出納責任者)
第8条 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。
2 出納責任者は、経理責任者(会計担当常務理事)とする。
3 出納責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため出納事務担当者を置き、学会経理担当者が担当する。

(収納)
第9条 金銭を収納した時は、所定の手続きにより遅滞なく金融機関に預け入れる。
2 収納した金銭は、原則として、支払資金に充当してはならない。
3 金銭を収納した時は、所定の領収書を作成して交付する。

(支払)
第10条 金銭の支払いは、出納責任者の承認を得た後、請求書若しくは証拠書類に基づき行わなければならない。
2 金銭の支払いは、銀行振り込みにより行う。ただし、少額な支払については現金による支払いも認める。

(領収書)
第11条 金銭の支払いを行った場合には、支払先より領収書を徴収しなければならない。ただし、銀行振込による支払の場合には、当該金融機関の振込金受領書をもって領収書とすることができる。
2 適正な領収書の徴収が困難なものについては、理由書をもって出納責任者の確認によって処理することができる。

(手持現金)
第12条 出納事務担当者は、日々の小払いにあてるために手持現金を置くことができる。
2 手持ち現金は、所要額を勘案して必要の限度内にとどめるものとする。

(残高の照合)
第13条 現金は、出納事務担当者が毎日出納終了後に関係帳簿と照合し、出納責任者が毎月末及び随時、関係帳簿と照合を行う。預金は出納責任者が毎月末及び随時、銀行通帳と照合して、正確さを期さなければならない。
2 年度末決算時には、出納責任者は金融機関より残高証明書を入手し照合を行う。
3 現金に過不足を生じた場合は、出納事務担当者は速やかに出納責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

(通帳および印鑑の管理)
第14条 預金通帳及びそれらの届出印は、出納責任者が管理を行う。

第4章 固定資産
(固定資産の範囲)
第15条 固定資産とは、使用可能期間が1年以上かつ取得価額が10万円以上の資産をいう。

(固定資産の購入、譲渡及び処分)
第16条 固定資産の購入、譲渡及び処分を行う場合の決裁手続きは、次に掲げるとおりとする。
(1)年次予算によってあらかじめ承認されている又は取得金額が20万円以下で不動産以外のものについては、理事長の決裁による。
(2)上記(1)以外の場合は理事会の承認を要する。

(固定資産の管理)
第17条 経理担当者は、固定資産台帳を設けてその保全状況及び移動について所要の記録を行う。
2 経理責任者は、毎年1回以上、固定資産の現状について調査を行い、固定資産台帳と照合する。

(減価償却)
第18条 固定資産は毎年減価償却を行い、原則としてその減価償却額を特定資産として積み立てる。

第5章 調達
(物品、役務などの調達)
第19条 物品、役務等の調達を行う場合の手続きは、次に掲げるとおりとする。
(1)一般競争入札は、一回の調達価格が1,000万円を超えるもの、複数年にわたり全体の調達価格が1,500万円を超えるものを対象とする。不特定多数の供給業者に対し入札による調達を行う旨を公示し、品質等についての規定を満たした者に対し応札させる。
(2)指名競争入札は、一回の調達価格が500万円を超えるもの、複数年にわたり全体の調達価格が1,000万円を超えるものを対象とし、品質等についての規定を満たした複数の供給業者を指名して応札させる。

第6章 予算
(予算の目的)
第20条 予算は、毎会計年度の事業計画に基づき編成し、事業活動の円滑な運営及び収支の合理的な規制を行うことを目的とする。

(予算の執行)
第21条 経理責任者は、予算の適正な執行に努めなければならない。
2 予算の執行にあたって、原則として大科目間の流用はできない。

(予備費)
第22条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。
2 予備費の使用には、理事会の承認を得なければならない。

(予算実績の検討)
第23条 経理責任者は、常にその実績を把握し予算と対比して成果の検討を行わなければならない。

第7章 決算
(年次決算)
第24条 経理責任者は毎会計年度末に次に掲げる決算書類を作成し、理事長に報告しなければならない。
(1)収支計算書
(2)正味財産増減計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
(5)収支計算書総括表
(6)貸借対照表総括表

第8章 補則
(規程の改廃)
第25条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
2 この規程は2017年9月26日より施行する。
3 2020年6月20日 一部改訂
4 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会旅費規程

第1条 会議参加や講師招聘などに伴う旅費について定める。
2 出発地から用務先までの交通費を支給する。ただし、出発地が自宅あるいは勤務地以外の場合は、理事長、庶務理事あるいは会計理事のいずれかの承認を必要とする。
3 交通費清算書(別紙)及び領収書の提出による実費の後払いとする。ただし、片道2,000円未満の交通費については交通費清算書による申告制とし、領収書は必要としない。
4 宿泊費は領収書の提出による実費の後払いとする。ただし上限を13,000円/泊とする。
5 理事会で特例が認められた場合に限り、第1条4項で規定されたものと異なる金額を宿泊費として支給できる。

第2条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会謝金規程

第1条 講師招聘などに伴う謝金について定める。
2 謝金は、講演時間に関わらず、36,000円/回とする。ただし、講師が学会員の場合は謝金を支給しない。
3 理事会で特例が認められた場合に限り、第1条2項で規定されたものと異なる金額を謝金として支給できる。

第2条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2016年2月22日から施行する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会役員の報酬・費用規程

第1条 この規定は、日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)の定款第26条の規定の基づき、役員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規程における用語と意義は次による。
(1)役員とは、定款第20条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。
(3)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料、物品購入代金等の経費をいう。

第3条 本会は、役員に報酬等を支給しない。
2 定款第26条に基づき、役員の報酬は無報酬である。

第4条 本会は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用は支払う。
2 費用のうち、交通費は本会旅費規程に基づき支払う。
3 物品等の購入代金は、請求書の提出による申し出に基づき、遅滞なく支払う。

第5条 本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

第6条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

第7条この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則
 1 この規程は、公益社団法人日本繁殖生物学会の登記の日(平成29年11月9日)から施行する。
 2 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会寄附金等取扱規程

第1条 この規程は、日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般寄附金 本会の会員又は本会の会員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金
(2)特定寄附金 本会の会員又は本会の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金
(3)特別寄附金 前各号のほか、個人又は団体から受領する寄附金
2 この規程おける寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

第3条 本会は常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。

第4条 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。
2 特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。

第5条 特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。

第6条 一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書及び第4条第1項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、本会の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。

第7条 本会は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
2 本会は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。

第8条 本会は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。
2 前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
3 寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
(1)国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
(2)寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3)寄附金の受け入れに起因して、本会が著しく資金負担が生ずる場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、本会の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

第9条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

第10条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
 2 本規程は、2017年6月24日から施行する。
 3 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会特定資産等取扱規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)が保有する特定資産の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、特定資産とは、特定の目的のために使途、保有又は運用方法等に制約が存在する資産をいう。

(特定資産の保有)
第3条 本会は、特定資産を保有することができる。

(特定資産の保有に係わる理事会承認手続き)
第4条 本会が、前条の特定資産を保有しようとするときは、理事長はその名称、目的、将来の特定の活動内容、計画期間、活動の実施予定時期、積立限度額、管理・運用方法及びその算定根拠を理事会に提示し、理事会の承認を得るものとする。

(特定資産の区分等)
第5条 前条の特定資産には、貸借対照表及び財産目録にて目的を示した名称を付した特定資産として、他の資産と明確に区分して管理する。
2 前項の資産は、その目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩を行う場合には、理事長は、取崩が必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間等の計画の変更についても同様とする。

(特定資産の管理・運用)
第6条 特定資産は、理事会の決議に基づき、管理・運用を行う。

(特定資産の公表)
第7条 特定資産の概要については、定款第34条第2項の規定に基づく書類を作成し、事務局等に備え置き、閲覧に供するものとする。

(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細則)
第9条 この規程の実施に必要な細則は、理事長が定めるものとする。

附 則
 1 本規程は2019年9月2日から施行する。


日本繁殖生物学会特定準備資金等取扱規程

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本繁殖生物学会(以下「この法人」という。)の特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
(1)特定費用準備資金 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定法施行規則」という。)第18条第1項本文に定める将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限る。)に係る支出に充てるための資金をいう。
(2)特定資産取得・改良資金 認定法施行規則第22条第3項第3号に定める特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金をいう。
(3)特定費用準備資金等 上記(1)及び(2)を総称する。

(原 則)
第3条 この規程による取扱いについては、認定法施行規則に則り行うものとする。

第2章 特定費用準備資金

(特定費用準備資金の保有)
第4条 この法人は、特定費用準備資金を保有することができる。
(特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き)
第5条 この法人が、前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、理事長は、事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画期間、活動の実施予定時期、積立額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。
(1)その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
(2)積立限度額が合理的に算定されていること。

(特定費用準備資金の管理・取崩し等)
第6条 前条の特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定費用準備資金を含む)と明確に区分して管理する。
2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。

第3章 特定資産取得・改良資金

(特定資産取得・改良資金の保有)
第7条 この法人は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。
(特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き)
第8条 この法人が、前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとするときは、理事長は、資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取得又は改良等(以下「資産取得等」という。)の予定時期、資産取得等に必要な最低額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資産ごとに、承認するものとする。
(1)その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込まれること。
(2)その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること。

(特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等)
第9条 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定資産取得・改良資金を含む)と明確に区分して管理する。
2 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、資産取得等に必要な最低額及び積立期間の変更についても同様とする。

第4章 公表及び経理処理

(特定費用準備資金等の公表)
第10条 特定費用準備資金等の公表について、資金の取崩しに係る手続き並びに特定費用準備資金については積立限度額及びその算定根拠を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低額及びその算定根拠を、定款第34条第2項の規程に基づく書類を作成し、事務局に据え置き、閲覧に供するものとする。

(特定費用準備資金等の経理処理)
第11条 特定費用準備資金については、公益認定法施行規則第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第6項に基づき、経理処理を行う。
2 特定資産取得・改良資金については、公益認定法施行規則第22 条第4項の準用規定に基づき、経理処理を行う。

第5章 雑 則

(法令等の読替え)
第12条 この規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるものとする。

(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細 則)
第14条 この規程の実施に必要な細則は、理事長が定めるものとする。

附 則
 1 本規程は2019年9月2日から施行する。


日本繁殖生物学会分科会規程

(日本繁殖生物学会分科会の設置)
第1条 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は、定款第4条の規定による事業を遂行することを目的として、研究・教育活動を行う活動単位として日本繁殖生物学会分科会(以下「分科会」という。)の設置を認めることができる。
2 本会の会員は、分科会に入会できるものとする。

(分科会設置の申請)
第2条 分科会の設置を希望するときは、当該分科会の長は、分科会の名称、分科会の目的、会員数その他本会が必要と認める事項を記した申請書に会員名簿を添えて、理事長に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、分科会の設置に必要な規程は、理事会において、別に定める。

(分科会設置の認可)
第3条 分科会の設置の認可は、申請書類等に基づき、理事会の議を経て、理事長が決定する。

(分科会設置の認可の取消)
第4条 分科会が以下の各号に該当するときは、理事長は、理事会の議を経て、その設置の認可を取り消すことができる。
(1)設置に必要な要件を満たさなくなったとき
(2)その後の活動が申請時の目的と著しく異なると認められたとき
2 分科会の長から認可の取消の申請があったときは、理事長は、その認可を取り消さなければならない。

(分科会の運営)
第5条 分科会は、本会の定款等と齟齬をきたさない限りにおいて、独自の会則等の諸規程の制定、独自の決議機関の設置、独自の会費の徴収ができる。
2 分科会の事業年度は本会の事業年度と同一とし、本会の事業に支障をきたさないように、事業報告書および収支決算報告書ならびに事業計画書および収支予算書を本会に提出しなければならない。

(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則
 1 本規程は2020年9月23日から施行する。
 2 2022年6月18日 一部改訂


名誉会員の推戴に関する内規

1.現役を退いた本会の発展に貢献の大きい正会員を理事が推薦し、理事会の議決を経て、総会において推戴する。

2.推薦に際しては、理事長、会長、監事、理事、常務理事、評議委員等を勤めたことが資格として考慮される。

3.この内規の改廃は、理事会の決議による。

付 記
 1 2016年2月22日よりこれを実施する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂

申し合わせ事項
1 被推薦者にはシルバー会員も含まれる。


会員の逝去に対する弔慰内規

1.会員の逝去に対して、本会は下記の要領により弔意を表すものとする。
(1)会員メーリングリストにて氏名を周知して弔意を表す。
(2)総会の際に会員の逝去について理事長より報告し、黙祷を捧げて弔意を表す。
(3)名誉会員、監事、理事、評議委員の逝去に際しては、(1)、(2)のほかに弔電を送る。

2.この内規の改廃は、理事会の決議による。

付 記
 1 弔意の実施は、本会事務局が会員の逝去を確認したかその通知を受けた場合に行う。
 2 2016年2月22日よりこれを実施する。
 3 2017年6月24日 一部改訂
 4 2021年6月19日 一部改訂
 5 2022年6月18日 一部改訂


議事録保管・公開に関する内規

総会、評議委員会、理事会並びに各委員会の議事録並びに資料を適切に保管し、本会運営に寄与すべくその一部を公開することを目的とする。

1.保管の方法は次の通りとする。
(1)紙とじの議事録並びに資料は、事務局で管理する。保管期間は少なくとも3年とする。
(2)電子化した議事録並びに資料は、学会で管理するサーバ上に置く。

2.電子化した議事録はインターネット接続により、次の通り公開する。
(1)総会並びに評議員会議事録並びに資料は、会員が閲覧できる。
(2)理事会議事録は、会員が閲覧できる。
(3)委員会議事録は、監事・理事・幹事のほか関係する委員が閲覧できる。
(4)このほか、理事長が認めた場合、その者は認められた対象を閲覧できる。

3.この内規の改廃は、理事会の決議による。

付 記
 1 2016年2月22日よりこれを実施する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 日本繁殖生物学会個人情報保護指針に従い運用する。
 4 2012年度のものより順次公開する。
 5 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会 個人情報保護指針

1.個人情報の取得
日本繁殖生物学会定款第2章及び日本繁殖生物学会会員・入退会・会費等規程に定められている所定の手続により会員が入会しようとするとき、その個人情報を取得する。

2.個人情報の利用
機関誌、会員連絡、会員アンケート等の発送、メーリングリストへの登録、役員・評議委員選挙の諸手続、会員名簿の作成等、学会活動の目的に限定して利用する。

3.個人情報の管理
個人情報のデータベースは適切に管理し、外部への流出防止に努める。また、個人情報の取扱いを外部委託する場合には適切な業者を選定し、個人情報の厳重な管理・取扱いを求める。

4.個人情報の開示・訂正等
会員から、自らの個人情報について開示、訂正、利用停止等の申し出があった場合には、本人であることを確認のうえ、速やかに対応する。

5.改廃
この指針の改廃は、理事会の決議による。

付 記
 1 2016年2月22日よりこれを実施する。
 2 2017年6月24日 一部改訂
 3 2022年6月18日 一部改訂


日本繁殖生物学会倫理綱領

(前文)
 日本繁殖生物学会(以下「本会」という。)は飼育動物、野生動物など主として脊椎動物の繁殖に関する学術研究の振興並びにその成果の普及を図り、繁殖生物学に関する真理の探究と技術革新を通じて、人類がその福利を享受し幸福で持続可能な社会の実現に貢献する。
 本会は上記の使命を達成するため、以下に定める倫理綱領を遵守する。

(綱領)
1. 会員の社会的責任
会員は、繁殖生物学が生命の誕生という生物における極めて根源的な領域に関わる学術分野であることを認識し、その学術研究が社会の信頼と負託の上に成り立っていることを自覚しつつ、社会が真に必要とする研究、教育・啓発、技術開発の推進に努める。
2. 会員の研鑽と向上
会員は、能力と人格の向上に努め、自らの専門知識を最大限に活用して、繁殖生物学研究の社会的信頼性を向上させることに努める。
3. 対象動物の尊重
会員は、研究活動における動物の使用において、その生命を尊重し、苦痛への配慮、愛護、生態系への影響等を考慮するよう努める。
4. 法令等の遵守
会員は高い社会規範を持ち、その自らの規範に従い法令および関係規則を遵守する。
5. 情報の発信
会員は、得られた知的成果の公開に努め、人類の啓発に貢献する。また、社会に対して損失をもたらす事態が生じた場合には、直ちに活動を中止した上で、中立性、客観性を保ち、自己の良心と信念に従い情報を公開する。
6. 利益相反への対応
会員は、自らの活動において利益相反がある場合には、説明責任と公明性を重視して、利益相反についての情報をすべて開示する。
7. 研究活動の公正性の確保
会員は、研究活動における実験の立案、計画、申請、実施、情報発信などの過程において、真実に基づき、公正かつ誠実に行動する。
研究データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、捏造、改ざん、盗用などの不正をなさず、加担しない。また、本会が関わる社会的諸問題への対応では、特定の権威・組織・利益に依らない中立的・客観的な立場から討議し、責任をもって結論を導き、実行する。
会員は、不正行為を防止する公正な環境の整備・維持も重要な責務であることを自覚し、活動する環境の向上に積極的に取り組む。
8. 会員相互の協力と尊重
会員は他の会員と協力して互いの能力の向上に努め、専門活動上の批判には謙虚に耳を傾け、不公正な競争を避けて真摯な態度で接する。他者の知的成果などの業績を正当に評価し、知的財産権を尊重する。また、非会員からの協力を受ける場合にも、協力者の権利、人格を尊重し、安全、個人情報の保持等に常に配慮する。
9. 後進の育成
会員は自己の専門知識と経験を活かして、将来を担う後進の指導育成に努める。

付 記
 1.2016年2月22日制定