-海外からの研究用生物試料の受け入れに関する新しい国内ルール
(遺伝資源に係る名古屋議定書の国内措置)の対応-
2014年1月4日
http://nagoya-protocol-academic.sakuraweb.com
国内の大学等に所属する多くの研究者が海外からの研究用の生物試料(遺伝資源)を利用しています。第10回生物多様性条約締約国会議(COP10 2010年 名古屋)により名古屋議定書が採択されました。早ければ2014年秋頃の名古屋議定書の発効の可能性があります。名古屋議定書に係る国内措置の開始により、研究用生物試料(遺伝資源)に関して、大学等においても、提供国の法律・規則に従った相手国政府の事前同意の取得と、相手国提供者との契約についての日本国政府による監視が義務化されます。
現在政府で日本国内における対応方策(国内措置)の検討が進められており、「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」により、報告書(案)が作成され、環境省によるパブリックコメントが開始されました(締め切り:1月24日)。御意見提出をお願いいたします。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17565
また、本件、転送周知をお願いします。大学内や海外から生物資源を取り寄せて研究を行っている研究者の方々に連絡していただければと思います。また、ご不明な点があれば、下記連絡先にお気軽にご連絡ください。
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国立遺伝学研究所 知的財産室内 研究振興局 生命科学研究係
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