日本繁殖生物学会定款

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員、評議員および職員
第4章 年次学術集会および会長
第5章 会議
第6章 常務理事および常務理事会
第7章 会計
第8章 定款の変更および解散
第9章 補足


第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本繁殖生物学会(Society for Reproduction and Development)と称する。
(目的)
第2条 本会は飼育動物、野生動物など主として脊椎動物の繁殖に関する学術研究を振興すること、ならびにその成果の普及を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術集会、学術講演会、総会などの開催。
(2)会議の開催、機関誌(Journal of Reproduction and Development)の刊行。
(3)繁殖生物学の進歩、発展、普及に貢献した者の奨励および表彰。賞の授与などに関しては別に規程を定める。
(4)その他、理事会が本会の目的を達成するために必要と認めた事業。
第4条 本会は庶務、会計、編集および年次学術集会(大会)に関して事務所を置く。

第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会は次の会員をもって構成される。
(1)正会員:繁殖生物学の研究、発展、普及等に関心を持ち、本会の目的に賛同する者。正会員は機関誌の配布を受け、学術集会、学術講演会などにおいて発表および発言することができる。
(2)学生会員:大学または大学院に在籍し、本会の目的に賛同する者。学生会員は学術集会、学術講演会などにおいて発表および発言することができる。
(3)名誉会員:本会の目的に関連して特に功績のあった者で、理事会において推薦された者。名誉会員は機関誌の配布を受け、学術集会、学術講演会などにおいて発表および発言することができる。
(4)シルバー会員:正会員を10年以上継続したもので、65才以上の者。シルバー会員は機関誌の配布を受け、学術集会、学術講演会などにおいて発表および発言することができる。
(5)賛助会員:本会の目的、事業を賛助する者。
(入会)
第6条 本会の正会員、学生会員、シルバー会員および賛助会員となることを希望するものは、それぞれ別に定める規程に従って所定の手続きを経た後に別に定める規程に従って入会費および会費を前納し、理事会の承認を得て会員となる。
(会費)
第7条 本会の正会員、学生会員、シルバー会員および賛助会員の会費および入会金は別に定める規程に従う。
2.名誉会員は会費を納めることを要しない。
3.別に定める規程に従って寄付金などを会費に繰り込むことができる。
(資格の喪失)
第8条 会員が会費を滞納するか、または会員の名誉を毀損した場合は、理事会の議を経て会員の資格を喪失する。
(退会)
第9条 退会を希望する正会員、シルバー会員および賛助会員は退会届を提出し、その年度までの会費を納入するものとする。
2.学生会員は入会した会計年度末において自動的に会員の資格を失い、退会者として取り扱われる。ただし、引き続き学生会員であることを希望し、再び所定の手続きを経た者についてはこの限りではない。

第3章 役員、評議員および職員
(役員)
第10条 本会には次の役員を置く。
(1)理事(うち、理事長1名)
(2)監事
(役員の選任)
第11条 理事および監事は別に定める規程に従い、総会において正会員の中から選任する。
2.役員の選挙権および被選挙権を有する者は正会員のみとする。
3.理事は互選で理事長を定める。
4.監事には、本会の理事および職員が含まれてはならない。
(理事の職務)
第12条 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2.理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、庶務を分掌する常務理事が職務を代理し、または、その職務を行う。
3.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
4.本会の事業の目的達成のために理事会の議を経て委員会をおくことができる。
(監事の職務)
第13条 監事は、本会の財産および業務執行の状況を監査し、総会に報告する。
2.監事は理事会に出席して業務執行の状況を監査する。
(役員の任期)
第14条 本会の役員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、理事長は連続して3期選出されない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその任務を行う。
(評議員の選出および任期)
第15条 本会は評議員を置く。
2.評議員は別に定める規程に従い、総会において正会員の中から選任する。
3.評議員の選挙権および被選挙資格を有する者は正会員のみとする。
4.評議員には第14条、第17条、第18条の規定を準用する。この場合これらの規定中の「役員」は「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第16条 評議員は評議員会を組織し、この定款に定める事項を行うほか、理事会の諮問のあった事項、その他必要と認める事項について助言する。
(役員の解任)
第17条 役員は次の各号の一に該当するときは、理事現在数の3分の2以上の決議により理事長がこれを解任することができる。ただしこの場合には、その役員に対し、理事会および評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のためその職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
(職員)
第19条 本会は事務を処理するため、必要な非常勤職員を置くことができる。
2.職員は理事長が任免する。

第4章 年次学術集会および会長
(年次学術集会の開催)
第20条 本会は少なくとも毎年1回は年次学術集会(大会)を開催する。
(会長の選出、任期と任務)
第21条 会長は正会員の中から理事会および評議員会が推薦し、総会の承認を得て決定する。会長の任期は1年とし、重任を認めない。
2.会長は年次学術集会の運営に当たる。年次学術集会の会期、開催地などは会長が定める。
(会長の理事会出席)
第22条 会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議
(総会の構成)
第23条 総会は第5条1号の正会員をもって構成する。
(総会の召集)
第24条 通常総会は毎年1回理事長が召集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が召集する。
3.前項のほか、正会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求されたときには、理事長は請求のあった日から60日以内に臨時総会を召集しなければならない。
4.総会の召集は少なくとも30日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を正会員に通知する。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は会長がこれに当たる。
(総会の決議事項)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告および収支決算についての事項。
(2)事業計画および収支予算についての事項。
(3)その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。
2.緊急を要する事項で、決議することについて出席者の過半数の同意が得られた事項については、第24条4項の規定に関わらず決議することができる。
(総会の定足数等)
第27条 総会は正会員現在数の10分の1以上の出席により成立する。ただし、当該議事について予め意志を表示したもの、および他の会員を代理人として表決を委任したものは、出席者とみなす。
2.総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会員への通知)
第28条 総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する。
(理事会の召集等)
第29条 理事会は少なくとも毎年1回以上、通常総会に先立って理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは、理事長は請求のあった日から30日以内に臨時理事会を召集する。
2.理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上のものが出席しなければ会議を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき予め意志を表示したものは、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(評議員会)
第31条 次に掲げる事項については、理事会は評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業報告および収支決算についての事項
(2)事業計画および収支予算についての事項
(3)定款の改正についての事項
(4)その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの。
2.評議員会は、毎年1回通常総会に先立って、理事長が召集する。
3.評議員会の議長は会長がこれに当たる。
4.第29条ただし書きおよび第30条の規定は評議員会に準用する。この場合において、「理事会」および「理事」と書いてあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第32条 総会、理事会、評議員会では議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保管する。

第6章 常務理事および常務理事会
(常務理事)
第33条 本会の円滑な運営のために、理事長は理事の中から常務理事若干名を指名する。
2.常務理事は、庶務、会計、編集および理事長が必要と認めた職務を分掌する。
(常務理事会)
第34条 理事長、常務理事、常務理事会幹事および理事長が必要と認める正会員は、常務理事会を組織し、理事長の諮問のあった事項、その他必要と認める事項について理事長に助言する。
2.常務理事会の職務を補佐するために、理事長は常務理事会幹事若干名を指名する。

第7章 会計
(資産の構成)
第35条 本会は、会費、資産または事業から生じる収入、補助金、寄付金およびその他から生じる収入をもって運営する。
(会計年度)
第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、理事会、評議貝会および総会において出席者の3分の2以上の議を経なければ変更することはできない。
(解散)
第38条 本会の解散に際しては、理事会、評議員会および総会において、各構成員現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
2.解散に伴う残余財産は、理事会、評議員会および総会において、各構成員現在数の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する学会等に寄付するものとする。

第9章 補足
(書類および帳簿)
第39条 本会は次の帳簿を傭える。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)役員、評議員および職員の名簿
(4)出納簿
(5)その他、必要な書類および帳簿
(細則)
第40条 この定款の施行についての細則は、理事会、評議員会および総会の議決を経て、別に定める。

1996年1月1日の定款改訂に関する諸事項

  1. この改訂は、1995年度の総会決議を経て、1996年1月1日に行う。
  2. 定款改訂時に役員にあるものの任期は、定款改訂にかかわらず、なお2年とする。
  3. 定款改訂時に会長にあるもの、また理事長にあるものは、定款改訂後はそれぞれ理事長、副理事長の職務を行う。
  4. その他定款改訂に伴い最小限必要とされる移行措置については、定款改訂の趣旨に最も適う措置を、定款改訂前にあたっては、会長ないし理事会、改訂後にあたっては、理事長ないしは理事会がその都度決定する。

附則

  1. この定款は、2001年9月7日から施行する。
  2. 正会員、名誉会員、シルバー会員および賛助会員は機関誌の無料配布を受ける。学生会員は機関誌の無料配布を受けることはできない。
  3. 定款第5条に規定する学生会員として入会を希望する者は、大学または大学院の指導教員の証明を必要とする。
  4. 会費は前納を原則とするが、会費が会計年度末まで未納である正会員には、次会計年度の会誌の配布を停止する。さらに次会計年度においても継続して会費を滞納している者は、会員の資格を喪失する。この場合、会計事務局は事前に該当会員に会費の納入を督促し、会員資格喪失の可能性を連絡する。

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